令和元年10月より消費税率が現在の8%から10%に引き上げられることが規定されており、これに伴い各介護報酬も改定される予定となっています。
公定価格のない福祉用具貸与事業については、元来よりサービス事業者が独自に単位数設定を行うことになっておりますが、福祉用具貸与品は課税商品と非課税商品が消費税法施行令の規定によって複雑に混在しております。
弊社としましては、課税とされる商品の貸与契約について増税分の消費税をご契約者にご負担いただけますようお願い申し上げる次第です。これに伴いまして、税込み総額である福祉用具貸与の単位数も変更となります。改定時期につきましては円滑かつ適正な転嫁を図るため、10月1日から10月30日までは経過措置として料金引き上げは実施せず現行通りの料金とし、11月1日より課税対象商品のみ料金変更を行います。
今回の契約料金改定は、消費税を含まない本体価格は一切値上げせず、適正な消費税転嫁を実施するものでございます。関係各位におかれましては何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
ケアマネージャー様にはご負担をおかけいたしますが、今後もより一層ご利用者・ご家族に適した商品を提案し、安心して在宅生活を営むことができるよう努めて参りますので、引き続きご愛顧賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。